第1条(定義)
広告掲載規定(以下、「本規定」)において使用する用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。
- 「当会」とは、奄美市通り会連合会をいいます。
- 「当会サイト」とは、当会が管理・運営するウェブサイトをいいます。
- 「当会広告媒体」とは、当会サイト、SNS、当会が制作する紙媒体をいいます。
- 「本件広告」とは、当会広告媒体に掲載するお客さまの広告をいいます。
第2条(本契約の成⽴)
- お客さまは、当会広告媒体への広告掲載を希望する場合、本規定に同意のうえで、当会所定の方法により申し込むものとします。
-
お客さまは、前項の利⽤申込にあたり、以下の各号に定める事項を当会に表明し、確約するものとします。
-
現在、お客さま(法人のお客さまの場合には、当該法人の役員等を含みます。以下、本号および次号において同じ)が次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと。
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」といいます)
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
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お客さまが自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないこと。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当会の信用を毀損し、または当会の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- お客さまは、自ら(1)号に違反しないか否かを確認することを目的として当会が行う調査に協力するものとします。
- お客さまは、前各号に違反し、またはその恐れがあることが判明した場合には、当会に直ちに通知するものとします。
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現在、お客さま(法人のお客さまの場合には、当該法人の役員等を含みます。以下、本号および次号において同じ)が次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと。
- 当会は、当会所定の条件を満たす場合、前項に基づくお客さまの申し込みを承諾するものとします。なお、当会が承諾したときをもって、お客さまと当会の間で当該申込に係る契約が成立するものとし、当該契約を以下「掲載契約」といいます。
- 掲載契約に本規定と異なる定めを置いた場合、掲載契約の定めが優先するものとします。
第3条(基本原則)
お客さまは、本規定に基づき本件広告を当会広告媒体に掲載するにあたり、当会および当会広告媒体の名声、信用、評判の維持向上に努めるものとし、直接および間接を問わず、これらを毀損しないよう善良なる管理者の注意を払うものとします。
第4条(お客さまの商品・サービスに関する責任等)
- お客さまは、本件広告から当会サイト以外のウェブサイトにリンクを設定する場合、または当会サイト以外のウェブサイトのURLを本件広告に記載する場合、当該ウェブサイトの運営者を表⽰するほか、当該ウェブサイトを当会サイトであると誤認されることのないように必要な措置を講じるとともに、当該ウェブサイトにおいて条約、法令および公序良俗に違反する商品またはサービス等の告知、販売、斡旋等が⾏われていないことを当会に保証するものとします。
- お客さまは、本件広告、本件広告に係る商品またはサービス等および前項のウェブサイトが、第三者の著作権およびその他の知的財産権、営業秘密または名誉、肖像権、プライバシーその他の権利を⼀切侵害していないことを当会に保証するものとします。
- お客さまは、当会に対して本件広告、お客さまの商品もしくはサービス等、または第1項のウェブサイトに関する苦情、問い合わせがあった場合、あるいはこれらに起因して当会に損害賠償請求その他何らかの請求がなされた場合、お客さまの責任と負担においてこれを処理・解決し、当該請求によって当会の被った損害を賠償するものとします。
第5条(他社広告の掲載等)
お客さまは、当会が当会広告媒体において、当会自身のサービス等を案内すること、および他のお客さまの為の広告を掲載することをあらかじめ了承するものとします。
第6条(取材等を目的とした利用)
お客さまは、当会広告媒体が新聞、雑誌、テレビ等の取材、調査の対象となる場合があることを認識し、当会広告媒体に対する取材、調査に伴い、当会広告媒体に掲載された本件広告が取材記事に掲載される等、取材、調査の目的の範囲内で利用されることをあらかじめ了承するものとします。
第7条(広告データの提出)
- お客さまは、当会の指定する日時までに、当会の指定する形態で本件広告の画像データ、テキスト内容等の広告素材(以下、「広告データ」)を提出するものとします。
-
当会は、お客さまが提出した広告データの審査を行い、当該広告データが以下に例示する表現・内容を含むと判断した場合、または顧客保護もしくは当会イメージの維持の観点等から不適当と判断した場合、お客さまに対して当該広告データの修正を要請することができるものとします。
- 犯罪を肯定・美化する表現・内容。
- 性に関する表現で、青少年の保護育成に反すると思われる表現・内容。
- 醜悪・残酷な表現で、消費者に不快感を与える恐れのある表現・内容。
- 不良商法・詐欺的とみなされる表現・内容。
- 非科学的・迷信に類するもので、消費者を惑わせたり不安を与える表現・内容。
- 誹謗中傷・人権侵害になる表現・内容、その他当会または他人の権利を侵害する表現・内容。
- その他、当会が法令または公序良俗に反すると判断する表現・内容。
- 上記のいずれかに該当する恐れのある表現・内容。
- 前項に定める当会からの要請があった場合、お客さまは、これにしたがって広告データを修正し、当会指定の期日までに広告データを再提出するものとし、以後、当会の審査に合格するまで前2項と同様とします。
- 前項の場合において、お客さまが当会指定の期日までに修正した広告データを再提出しない場合、当会は、何ら責任を負うことなく本件広告の掲載を取り止めることができるものとします。なお、お客さまは、本項に基づく本件広告の掲載取り止めについて、⼀切異議を申し立てることはできないものとします。
第8条(広告データの変更)
- お客さまは、当会に提出した広告データの変更を希望する場合、当会にその旨を申し出るとともに、変更後の広告データを提出するものとします。
- 当会は、合理的な理由がある場合、前項の変更申し出を拒絶できるものとします。
- 当会が第1項の変更申し出を受け入れた場合、変更後の広告データについては、前条第2項から第4項までの定めが適用されるものとします。
- お客さまは、変更後の広告データの審査および広告データの変更作業に伴い当会に発生した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払条件については、別途協議のうえ定めるものとします。
第9条(本件広告の掲載)
- 当会は、当会の審査に合格した広告データを、広告掲載申込書に定める掲載条件にしたがい、本件広告として当会広告媒体に掲載するものとします。
- お客さまは、当会が当会広告媒体に本件広告を掲載するにあたり、データフォーマットの変更、サイズ調整等、外観を著しく変更しない範囲において、広告データを改変することを許諾するものとします。
第10条(掲載料金)
- お客さまは、広告掲載申込書に記載の条件にしたがい、本件広告の掲載料金に消費税および地方消費税相当額を加えた金額を当会に支払うものとします。
- 前項の支払いに際して振込手数料等の費用が発生する場合、当該費用は、お客さまが負担するものとします。
- お客さまが、第1項の支払いを遅滞した場合、当会はお客さまに対し、遅延日数に応じて年利14.6%の遅延損害金を請求することができるものとします。
第11条(解約)
- お客さまは、書面をもって当会に通知することにより、本契約を解約できるものとします。
- お客さまは、前項に基づき本契約を解約する場合、別途当会と協議のうえ定める日までに下表に定める解約金を支払う義務を負うものとします。なお、解約金の支払いに際して振込手数料等の費用が発生する場合、当該費用は、お客さまが負担するものとします。
当会が解約通知を受領した日 | 解約金(消費税相当額を別途加算) |
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広告掲載開始予定日の10営業日前から広告掲載開始予定日の前日までの間 | 広告掲載申込書に記載の掲載料金の50% |
広告掲載日以降 | 広告掲載申込書に記載の掲載料金の100% |
第12条(解除)
-
当会は、以下の各号に定める場合において、本件広告の掲載を直ちに終了し、何らの催告を要せず掲載契約を解除できるものとします。
- お客さまが本規定に違反したとき。
- お客さまについて、破産、民事再生、会社更生または特別清算手続開始の申し立てがあった場合。
- お客さまが仮差押、仮処分、強制執⾏、競売等の申し立て、手形交換所の取引停止処分もしくは租税公課の滞納その他滞納処分を受けた場合、または支払いを停止した場合。
- お客さまが、解散もしくは合併の決議をした場合、または会社の財産の全部または重要な⼀部を第三者に譲渡もしくは分割する場合。
- お客さまの営業または業態が法令または公序良俗に反すると当会が判断した場合。
-
お客さまが以下のいずれかに該当する商品またはサービス等の提供を行ったとき。
- 当会または第三者の著作権、商標権等の知的財産権、営業秘密あるいは名誉、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害、または侵害する恐れのあるもの
- 当会のサービス・運営を妨害するもの、当会の信用を毀損し、もしくは当会の財産侵害するもの、あるいは当会または第三者に不利益を与えるもの
- 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により相手方または第三者の個人情報を収集するもの
- 法令、条例、条約、業界規制等に違反するもの
- 反社会的あるいは反道徳的な行為を目的とするもの
- その他、本件広告の掲載が当会または当会広告媒体のレピュテーションを著しく傷付ける等の理由により、当会が本契約の継続が困難と判断するに足る相当の事由が⽣じた場合。
-
前項のほか、次の各号の一に該当した場合には、本件広告の掲載を直ちに終了し、何らの催告を要せず掲載契約を解除できるものとします。なお、この解約によって生じた損害について、当会は責任を負いません。
- 第2条第2項に定める表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
-
本人が反社会的勢力に該当、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
-
本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一に該当する行為をした場合。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当会の信用を毀損し、または当会の業務を妨害する⾏為
- その他、アからエに準ずる⾏為
- 当会が前2項に基づき掲載契約を解除した場合、お客さまは、掲載契約に基づき当会に対して負担する一切の債務につき期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を弁済しなければならないものとします。また、この場合、当会は、当会とお客さまとの間の債権債務につき直ちに相殺できるものとします。
- 前3項に定める解除および相殺は、損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第13条(秘密保持)
-
お客さまと当会は、本契約の締結および履行により知り得た相手方の情報(以下、「秘密情報」)について秘密保持義務を負うものとし、相手方から事前の書面による承諾を得ない限り、第三者(当該情報を知る必要のある役員および従業員、当会の委託先ならびに弁護⼠および公認会計⼠を除きます。)に対して相手方の秘密情報を開示または漏洩してはならないものとします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
- 知得時点で既に秘密保持義務を負わずに保有していた情報
- 知得時点で、公知の情報その他一般に利用可能であった情報
- 知得後、自己の故意または過失によらずに公知となった情報
- 自らが秘密保持義務を負うことなしに、第三者から正当に入手した情報
- 知得した情報に依拠せずに、自ら独自に開発した情報
- お客さまと当会は、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理し、本契約の履行以外の目的に使用しないものとします。
- お客さまと当会は、前2項の定めにかかわらず、法令の定めまたは政府機関もしくは裁判所等の公的機関の命令等によりその開示を要する場合には、その限りにおいて相手方の秘密情報を開示することができるものとします。
- お客さまと当会は、相手方から秘密情報の返還または廃棄を求められた場合、相手方の指示にしたがって当該秘密情報を返還または廃棄するものとします。
第14条(免責事項)
- 天災・火災・騒乱などの不可抗力、お客さままたは通信事業者など第三者の通信機器・回線・コンピューターの障害ならびに電話の不通、または裁判所など公的機関の措置など、当会の責によらない事由により本件広告の掲載の⼀部または全部が実施できなかった場合、当会は掲載料金の返還・減額、損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。ただし、当会の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
- 当会は、天災・火災・騒乱などの緊急時において、当会会員保護の観点から当会の業務に係る重要な告知を行う必要がある場合、お客さまに事前に通知することなく本件広告の掲載を取り止めることができるものとし、当該取り扱いにつき、掲載料金の返還・減額、損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。
第15条(損害賠償)
- お客さまと当会は、相手方の責めに帰すべき事由により損害(第三者からの請求を含む)を被った場合、相手方に対して損害賠償を請求できるものとします。
- 前項の損害は、直接かつ現実に生じた通常の損害に限るものとし、特別損害および逸失利益を含まないものとします。
第16条(権利譲渡の禁⽌)
お客さまは、掲載契約に基づくいかなる権利も第三者に譲渡または担保に供することができないものとします。
第17条(存続条項)
掲載契約がいかなる事由により終了した場合においても、以下の各条項はなお有効に存続するものとします。
第11条(解約)第2項、第12条(解除)第3項および第4項、
第13条(機密保持義務)、第14条(免責事項)、第15条(損害賠償)、
第16条(権利譲渡の禁止)、第18条(準拠法)、第19条(合意管轄)
第18条(準拠法)
本規定および掲載契約は、日本法を準拠法とし、日本法にしたがい解釈されるものとします。
第19条(合意管轄)
本規定および掲載契約に関する紛争については、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(協議事項)
本規定に定めのない事項および本規定の解釈に疑義が生じた場合については、お客さまと当会の間で誠意をもって協議のうえ、円満に解決を図るものとします。
第21条(本規定の変更)
- 本規定の各条項その他の条件は、社会情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民放548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
- 前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
- 前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。